Trade Control 贸易管理
贸易管理
当社の贸易管理体制に関して
当社は、2008年4月より贸易管理に関する統括管理部門を新設すると共に、下記の贸易管理に関する4つの規程を設け、貿易関連法令の遵守に努めています。また、同年12月には税関AEO*1制度における「特定輸出者」、2010年1月には同制度における「特例輸入者」の認証を取得するに至り、責任の重さを自覚すると共に、一層の贸易管理強化に努めています。
当社贸易管理規程名
- 贸易管理基本規程(贸易管理を行うための体制組織の規程)
- 関税関係法令管理规程(输出入申告业务を适切に行うための规程)
- 安全保障贸易管理規程(武器?大量破壊兵器関連品の輸出を適切に行うための規程)
- 輸出贸易管理令別表第2管理規程(麻薬原料、有害物質等の輸出を適切に行うための規程)
*1: AEO(Authorized Economic Operator)制度
货物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整备された事业者に対し、税関が承认?认定し、税関手続の缓和?简素化策を提供する制度
当社製品の输出に関して
当社の製品には『外国為替及び外国貿易法 輸出贸易管理令 別表第1の1~15項(リスト規制)』に基づき輸出が規制される該当品があります。該当品を輸出する際には、輸出者様において同法律に基づき事前に経済産業大臣の輸出許可を取得する必要があります。
以下は该当品となり得る当社製品です。
| 当社の製品名 | 輸出贸易管理令別表第1 | |
|---|---|---|
| 特殊炭素製品 | 2项(4) | 人造黒铅 |
| 4项(15) | 人造黒铅 | |
| 7项(16) |
半导体素子、集积回路または半导体物质の製造用の装置 (结晶のエピタキシャル成长装置、イオン注入装置)の部分品 |
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| 9项(6) | 光ファイバー製造用の装置の部分品 | |
また、リスト規制で輸出が規制されない製品であっても、『外国為替および外国貿易法 輸出贸易管理令 別表第1の16項(キャッチオール規制)』の対象となるため、同規制における用途要件、需要者要件およびインフォーム要件をご確認いただき、適切な輸出手続きをお願いいたします。
特殊炭素製品につきましては、リスト规制に非该当と判断されたものであっても、キャッチオール规制に関する通达における『核兵器等の开発等に用いられるおそれの强い货物例』*2に掲げられる品目の一つ(人造黒铅)となりますので、輸出者様において慎重な取引審査を行っていただきますようお願いいたします。
輸出規制に関する詳細は、経済産業省『安全保障贸易管理』のウェブサイトをご覧ください。
*2 『大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について』(PDF/397KB)
1の(3)の1) 核兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 を参照
なお、当社の製品を海外へ輸出するにあたり、『外国為替及び外国貿易法 輸出贸易管理令』に対する該非判定書の発行を希望されるお取引様は当社の営業担当までご連絡ください。